aamall

2009年06月10日

契約書の日付についてとか会社の常識的な

契約書を書かせる段になって、「日付欄はあけておいてください」と平気で言う。

契約書を書いた側としてはなんだかしっくりこないまま、「その他の書類は日付を入れてくれ」と言われてなおのこと疑問はつのる。


契約には諾成(契約を結んだ時点で成立する)契約と要物(物の引渡しを伴う)契約がある。

ある人は知ったかで「要物契約だから、(仮にお金なら)資金を交付の日付を入れるべきだ」という。

「じゃあ契約書の記入日と交付日がずれた場合は誰が書くんだい?」と聞くと「それは債権者(社員)が書くのが当然だろう」という。


とりわけ金銭消費貸借というのは難しい。資金の受領書(つまり領収書としての)性質があるので、
資金交付の前でも後でも難しいなあと考えていた。

会社の常識、慣習・慣例によって、日付は社員が入れていいものと思ってしまう。差し入れ方式の場合には、書いた本人が埋めるべきであると知りつつ、疑問をもたない。

判例では、「要物契約の場合でも必ず(資金)交付日を契約書に記入する必要はない」ということ。書いた日付を債務者が書いてもいいし、実務上債務者ではなく、債権者(つまり社員)が後日(資金)交付日を記入してもかまわない。ただし、契約の日付から、実際の交付までが2ヶ月程度までが限界。

となっていることがわかった。

日付を入れずにほっておいて、何年もしてから契約が成立しても(たとえば)保証人などなら困ってしまう。当然だろう。

消費者契約に関してあーだこーだ言われる時代になったが、債務者(契約書)に日付を入れさせないところも多い。これは最終的に債権者の都合のいいように日付を入れるためでもある。

「なぜ日付欄をあけおくのか?
(資金)交付日をなぜ記入しなければいけないのか」に明確に答えられる人はいなかった。調べる人もいなかった。ホワイトカラーと呼ばれる商売にもかかわらず。

そういえば、「印紙は署名者全員で割印をする」どころか、全員でなければならないと教えられた。違和感があったので税務署に問い合わせた。

「署名者全員どころか、割印は必ずしも必要ではありません。ただし、線・文字・消印など
単純な形のものは二度使いのおそれがあるので、作成者でも署名者でも誰でもいいので、印鑑で割るのが好ましいです」

との回答を得た。

ただ、永きにわたる会社の常識によってわかってくれない御仁が多い。


満足な説明もせず、「これは社内規程でございまして」

騙す意図はなくてもそういった担当者はいぶかしんだ方がいいかも知れない。


何年もたって「社内の規程では・・・」と言われてはたまらない。

アカウンタビリティには相応の知識が求められる。

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